窃盗罪ではないらしい

2007年02月22日 19:25

 スーパーに行った時に見切り品のコーナーを覗くのが好きです。狙い目は商品入れ替えやパッケージの変更に伴う値引き品です。賞味期限も長い上に半額になっていたりするからです。昨日もアセロラドリンクを買ってきました。半額なら買ってみようかなと冒険心がくすぐられるのも面白い点です。しかし、アセロラドリンクのようにペットボトル入りで何日間か冷蔵庫から出し入れするものだと黄色地に赤で‘半額’と書かれたシールは結構目障りとなります。それでいつも剥がすのですが、その剥がしにくいことといったらありません。考えるまでも無く誰かが別の品に貼り直して買い物するのを防ぐためでしょう。四方八方から切込みが入れてあって、確かにあれでは貼りなおしは不可能です。そんなことを考えていると、万一値引きシールを貼り直して買い物したときはどういう罪に問われるのかと素朴な疑問が沸いてきたので調べてみると、万引きではないので‘窃盗罪’にはならないそうです。しかし、それで安心しては駄目なんですよ---!‘窃盗罪’より重い‘詐欺罪’になるそうです。もし貼り直せそうな値引きシールを見かけても、軽い気持ちで誘惑に負けてはいけないというお話でした。


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